最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)596 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋久衛の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は判決の理由不備ま
たは事実誤認乃至無罪を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い(所論憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判の意義については、最高裁判所刑事
判例集二巻五号五一一頁所載の大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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